確定申告の医療費控除をクラウド会計「freee」で入力するには
医療費が多い場合は、確定申告しよう
あまり良いことではありませんが、1年の医療関係費が多い場合は、確定申告をすると還付金が戻ったり、税金が安くなるメリットがあります。
通院や医薬品購入の際は、忘れず領収書をとっておき、年末に計算してみましょう。
医療費控除を申告するには
ここでは、税務署が配布しているExcelテンプレートの明細書と、僕が利用しているクラウド会計サービス「freee」を使って、確定申告する方法をメモしておきます。
医療費とは
医療費はその年の1月1日から12月31日までの間に支払った金額で、自分以外にも配偶者やその他の親族のために支払ったものもまとめてOKです。
通院や入院など、病院にかかった費用以外にも、普段使用しているドラッグストアの薬なども計上できます。
詳しくは下記リンクをチェックしてください。
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|所得税|国税庁
医療費控除で得する人
めんどうな申告をしてまで、特になる医療費控除をして得する人とはどんな人でしょうか。
それは、保健などでまかなっても、
- 総所得金額等が200万円以上で、医療費が10万円以上かかっている人
- 総所得金額等が200万円未満で、医療費が総所得の金額等5%以上になる人
一般のサラリーマンであれば、年収311万6000円未満だと、10万円以下でも医療費控除が可能です。
以下のリンクが詳しいので、参考にどうぞ。
医療控除の記入方法
[01] 医療費の明細をまとめる
まずは、1年間の医療費が幾らになったのか、明細をまとめます。
項目が少ない場合は、税務署に置いてある医療費申告の封筒に記入しても良いでしょう。
多い場合はExcelなどでまとめて明細書を作ってプリントアウトし、市販の封筒に入れて提出します。
明細書には税務署の「医療費集計フォーム」を使うと便利です。
医療費集計フォームのダウンロード
[02] 控除額を計算する
控除額を計算します。計算式は総所得額によって異なることに注意してください。
- 総所得額が200万円以上
(【医療費・交通費の合計】-【保険金】)-10万円 - 総所得額が200万円未満
(【医療費・交通費の合計】-【保険金】)-【総所得額の5%】
総所得額とは?
freeeで事業収支の計算が終わり、既に所得金額(サラリーマンなら給与なども)の入力が終わっているなら、第一表に所得金額の(9)合計 が出ているので、この金額をみてください。
例えば、年収ベースで311万6000円未満だと、給与所得控除後の金額が199万8400円以下になりますので、総所得額の5%(99,920円)の計算式になります。
(参考:10万円以下でも医療費控除が受けられる場合がある - 確定申告特集|必要書類・書き方・提出期限などポイントを解説 - AllAbout )
詳しくは以下を参照してください。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
引用元:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|所得税|国税庁
[03] 控除額を入力する
控除額が計算できたら、「free」で入力します。
freeeで医療費控除を入力する際の注意続いて第二表にかかった「医療費(交通費含む)の合計額」を記入しますが、ここで注意がひとつ。 2014年度のfreeeでは、[03]第一表の(11)医療費控除は手入力です。[02]の計算で所得金額が少ないのに間違って10万円から引く計算をしてしまうと、第一表の(11)医療費控除の金額を間違ったまま提出することになってしまいます。所得金額の確認を必ずしてくださいね(僕はミスりました……)。 |
[04] 支払った医療費の合計と、保険金などの補填金の合計を入力
続いて、第二表の(11)医療費控除に入力します。
明細書の医療費・交通費の合計を「支払医療費」に、補填金の合計を、「保険金等で補填される金額」に入力します。ここでの入力は第一表と違い、かかった医療費の合計額であることに注意してください。
[05] 明細書と領収書を提出する
作成した医療費の明細書と確定申告書をプリントアウトし、領収書とともにまとめて提出します。
領収書は、まとめた金額が計算できるようにクリップやホッチキスなどで綴じておきましょう。
なお、e-taxなどで添付書類の提出を省略する場合、法定申告期限から5年間、その書類の提出又は提示を求められることがあります。
「医療費の合計額を計算済みの場合」から「年度中に支払った医療費の合計額」を入力する場合は、添付書類の提出を省略することはできません。
[+α] 医療費の明細書を返却してほしい時は
医療費の領収書等ととっておきたい場合、添付書類台紙などに添付せず、申告書を提出する際に提示するか、(送付する場合は、医療費の領収書等の返却を希望する旨の書面及び切手を貼付した返信用封筒を同封)します。
受付で返信用封筒を渡しても、OKです。
参考